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​団体規約

Stand-on 会員規約

Stand-onに加入する者は以下の項目を理解・承諾の上、参加をすること。

​​第一条​(名称)

本団体は『Stand-on(以下、スタンドオンと表記)』と称する​。

​​第二条(所在地)

スタンドオンの所在地は、代表住所とする。

​​第三条(目的)

スタンドオンは演技を学ぶこと、役者を志す者を指導、支援することを目的とし、2020年5月1日設立する

​​第四条(会員)

スタンドオンの会員(以下、メンバーと表記)は、次の2種類とする。

 ⑴ スタンドオンの目的に賛同し、加入した者。

​ ⑵ その他、スタンドオン代表が認めた者。

​​第五条(加入)

メンバーとして加入しようとする者は、入会に必要な情報を代表に提出し、​承認を得るものとする。

​​第六条(レッスン)

​通常レッスンは毎週土曜日、3~4時間を基本とする。

ただし公演前や撮影前など、追加レッスンが必要と判断した場合は、平日や夜間にも行う場合がある。

レッスンを欠席、遅刻、早退する場合は、その旨を速やかに代表へ連絡すること。

また、メンバー加入しなくても所定の費用を支払い、体験レッスンのみに参加することもできる。​(要・事前予約)

​​第七条(費用)

レッスン費はレッスン回数に関わらず月額/15,000円とし、翌月分を月末までに支払うものとする。

​ただし、やむを得ない事情によりメンバーが延納を申請し、代表が許可した場合は、その限りではない。

体験レッスンは初回のみ無料とするが、2回目以降は1回​/4,000円を参加当日、前払いで支払う。

​​第八条(退会)

メンバーは一か月前までに代表に申し出ることにより、任意に退会することができる。

また、メンバーからの申し出がない場合でも、以下の項目に該当した場合は、即時、スタンドオンより退会させることができる。

 ⑴ 公序良俗に反する、社会的違法行為をした者。

​ ⑵ レッスン料の頻繁な滞納、限度を超えた者。

 ⑶ 個人の逸脱が頻繁に目立つ者、または他の者に危害を及ぼすと判断した者。

​ ⑷ 上記項目以外で、スタンドオンにふさわしくないと思える者や、理念や指導に値しないと判断した者。

​​第九条(作品出演について)

作品の出演依頼または他団体の舞台などに出演することを基本的には認めるが、​内容・関係をスタンドオンが判断する。場合によっては出演を断ることもある。

スタンドオンの舞台や映像作品に出演する際には、レッスン費とは別に費用を徴収する場合があることを​承諾する。

​(チケットノルマや機材レンタル料など)

​​第十条(責任所在)

レッスン中、あるいは舞台稽古や本番、撮影中などにおきた怪我についてはメンバーの自己責任とし、​スタンドオンは一切の責任を負わない。メンバーは怪我などに留意し、十分な自己管理の上、参加をすること。

​また、メンバーの責めに帰すべき事由により発生した損害について、当該メンバーは賠償責任を負うこと。

附則
​この会員規約は2023年6月1日から施行する。
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